散骨をする際には必ず粉骨をしましょう!
遺骨をそのままの形で散骨を行う際には、必ず粉骨をしなければいけません。
なぜ粉骨をしなければいけないか?という理由について、詳しくご説明いたします。
粉骨をせずにお骨を撒くと罪になります
ご遺骨は、そのままの形で散骨をしてはいけません。
刑法190条の条文に定められている、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」という内容に基づき、遺骨は死体と同じように損壊したり遺棄したりすると懲役の罪に問われます。
遺骨をそのままの状態で散骨することと、遺骨を遺棄したことと区別が付かないため「死体遺棄等罪」で捕まってしまうこともありえます。
遺骨そのままを撒いたら「遺棄」粉骨をすれば「供養」に
遺骨を、第三者が見ても骨だとわかるような大きさのまま散骨をすることは、「遺棄」となり犯罪になります。
ただし、遺骨を2mm以下の粉末状に砕いた状態であれば、遺骨を撒いても「遺棄」にはなりません。
遺骨を粉骨後、節度を守って散骨すれば、それは「供養」となります。
海や山中に遺骨を撒くことにしたとしても、粉骨をするのとしないのでは意味が全く異なってきます。
きちんと正しい形で散骨をしなければ、散骨をした遺族が罪に問われてしまうのです。
心穏やかな供養のためにも、正しい知識で散骨に臨みましょう。
ペットの散骨の場合もマナーとして粉骨をしましょう
近年では、ペットも大切な家族の一員として、最後まで供養をする方がたくさんいらっしゃいます。
ペットの遺骨は、散骨ももちろん可能ですが、私有地(ご自宅のお庭など)への埋葬も可能です。
慣れ親しんだ自宅のお庭に遺骨を埋めて、墓石や墓標を建てたり、お花を植えたりする方もいらっしゃいます。
ペットもご火葬後は一般的な陶器製の骨壷に納められている場合が多いのですが、陶器の骨壷のままでは骨壷自体が土に還りません。
また、埋葬時に穴を掘って、骨壺をひっくりかえしてガラガラと土に遺骨をあけるのに抵抗があるかたもいらっしゃいます。
粉骨をした方が土にも還りやすくなりますので、ペットの場合は遺骨を埋葬される前にも粉骨を選択されることがあります。
また、海洋散骨や山中散骨をする際には、やはりペットの場合も粉骨をするのがマナーです。
骨の形が残った状態を第三者が発見した場合、ペットの骨か人の骨かがわからなければ事件にも発展しかねません。
どの場所に散骨をする場合でも、ペットの遺骨もきちんと粉骨をしましょう。
散骨にはどんな種類があるの?
散骨は、自然葬とも言われ、お墓や納骨堂にお骨を残す形ではない新しい供養と形として捉えられています。
「後代(墓守)になる人がいないので、お墓は作らないでおきたい。」
「亡くなったら自然に還りたいという遺志があった。」
など、散骨を選ばれる方の理由は様々です。
また、一言に「散骨」と言っても、ご遺骨を撒く場所によって
海洋散骨、山中散骨、宇宙散骨などの種類があります。
海洋散骨
海に遺骨を撒く散骨の方法です。散骨と言われると、海に撒くというイメージが強い方も多いのではないでしょうか。
思い出の地から近い海を選ばれて散骨される方も多いようです。
日本の著名人でも海洋散骨を選択されている方も多く、俳優の石原裕次郎氏、勝新太郎氏、お笑いの横山やすし氏、ミュージシャンのhide氏など多くの有名人が、海洋散骨をされています。
山中散骨
山や丘などの陸地で散骨をする方法です。土の表面に撒く方法をとります。
土の上に遺骨を撒くこと(=散骨)自体は違法ではありませんが、遺骨に土を被せたりに埋めてたりする(=埋葬)と、墓地埋葬法に抵触し違法となります。
墓地埋葬法により、埋葬は各市町村に許可された土地(墓地)以外にはできません。
あくまで土に返す時には、土の表面に撒くという方法になります。
樹木を墓標の代わりとして遺骨を埋葬する「樹木葬」を行う場合は、各市町村に樹木葬が許可された特定の場所でなければいけません。
宇宙散骨
宇宙に飛ばして遺骨を撒く方法です。
故人の遺骨や遺灰を専用のカプセルに納めて、ロケットを使用し宇宙空間へ打ち上げます。
空を見上げればいつだって故人を思い出せると、新しい供養の形として提案されています。
その他、各葬儀サービスを提供する業者が、様々な形の散骨方法を提案しています。
散骨は違法じゃないの?
散骨は、1991年に「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」と当時の厚生省及び法務省の非公式見解に基づき、違法ではないとされています。
では、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限りという条件は、どのようなことを指すのでしょうか。
散骨する際にはこの言葉の持つ意味を理解して行うことが大切であり、間違っても違法性を疑われることのないように正しい知識を持って散骨をしましょう。
散骨の際には節度を守って
散骨の際には環境、近隣への影響などを十分に考慮し、マナーを守ったうえで執り行うことが必要とされています。
例えば海洋散骨をする場合、レジャーでたくさんの人が訪れている海水浴場の近くで堂々と散骨をしたり、海産物の養殖場のあるそばで散骨をすることは、節度を守った散骨とは言えません。
近隣の環境への影響がないか、周囲の人がもし散骨をしているところを見て気分を害してしまうような場所や時期・時間帯ではないかなどを、十分に考えて散骨をするべきでしょう。
また、山中散骨をする場合にも、許可なく他人の土地に散骨をしたり、許可なく公共の施設や公園に散骨をしてはいけません。
粉骨にはどのくらいの費用がかかるの?
粉骨にかかる費用は、各粉骨代行業者によっても様々で、手元にある遺骨の量(骨壷の大きさ)やサービス内容によっても料金が変わってきます。
地域によって異なる骨壺の大きさ
西日本は、主に火葬後の遺骨を一部のみ納める部分収骨を行う地域です。喉仏など遺骨の一部のみを引き取り、他は火葬場で供養をするため、手元に残る骨壺は2寸から4寸と比較的小さいものになります。
一方で、東日本の場合は全骨収骨する場合がほとんどで、遺骨のほとんどを骨壺に納めて遺族に返しますので、骨壺は7寸~9寸と比較的大きな骨壺になります。
骨壷の多きさによって、粉骨にかかる費用を分けて提案している粉骨代行業者が多いようです。
粉骨にかかる費用
粉骨にかかる費用は小さいお骨壷で1万円弱~、大きいお骨壷で2万円前後で粉骨をしてくれる業者が多いようです。
散骨まで代行するサービスを依頼しても数万円の費用で供養ができる場合が多く見受けられます。
散骨の場合は、墓石を建てたり納骨堂に遺骨を納める場合と比較しても、費用の抑えられる供養方法の1つです。
正しい知識で正しい散骨を
「わからなかった。」「知らなかった。」では済まされない遺骨の取り扱い。
知らぬ間に「遺棄」をしてしまい罪に問われないためにも、散骨をする場合にはきちんとパウダー状に粉骨をしてからにしましょう。
正しい知識と節度ある行動が、故人にとっても遺族にとっても気持ちよく供養をするために大切なこととなります。
先にも申し上げましたが、節度ある散骨は罪にはなりません。
立派な供養の方法の1つです。
故人の遺志に基づいて散骨をされる方もたくさんいらっしゃいますし、お墓が遠いなどの物理的な問題や、お墓を建て維持管理する経済的な問題などで散骨を選択される方も多くいらっしゃいます。
故人の望む形であれ、残された遺族の負担を軽減するためであれ、何より正しい方法で遺骨を散骨することが、本当の意味での供養になると考えます。
粉骨から散骨まで、もちろんすべて自分の手で行うことも可能ではありますが、少しでも不安がある場合には、粉骨・散骨代行業者のサービスを利用されるのも安心かと思います。