故人の遺骨の供養の方法に、「散骨」を選択する方が増えています。
お墓に入らない遺志を示された故人、また、お墓を建てない選択をしたご遺族の方が、それぞれ様々なご事情や背景により、散骨という供養を選ばれています。
散骨をする際には、その前に必ず「粉骨」といって、遺骨をパウダー状(粉末)にしなければいけません。
遺骨をそのままの形で撒くことは、遺棄となり法律違反となります。
詳しくは 散骨は違法?それとも合法?で詳しくご説明しておりますのでご覧ください。
散骨前の粉骨は必須!自分でできるの?
散骨を行う際には、遺骨を2mm以下の粒子に粉骨しなければいけません。
前述のように、遺骨をそのままの形で撒くことは法律違反となりますし、また、撒いた遺骨を第三者が発見し、それが人骨であることで事件性にも発展しかねないからです。
海洋散骨や山中散骨においては、形のまま残っている遺骨が漂流したり、山道に撒かれていたりすれば、発見者を大変驚かせ心に傷を負わせてしまう可能性もあるため、マナーとしても散骨前の粉骨は必須です。
自分で粉骨することは法律違反じゃないの?
遺族が自分の手で粉骨を行っても問題はなく、法律違反にはなりません。
また、粉骨に関して許可や申請など行う義務もありません。
故人に対して思い入れがあり、粉骨代行サービスを利用したくない場合や、なるべく経済的な負担を無く遺骨を供養したいと考えていらっしゃる方は、ご自分の手で粉骨をされるという選択をされるかたもいらっしゃいます。
自分で粉骨をする方法
自分で粉骨をする際には、それなりの道具の準備が必要です。
粉骨をする際には、広げた新聞紙の上に、大きい乳鉢やすりこぎを置いて、少しずつ遺骨を細かく砕いていきます。このとき、歯の詰め物やインプラント、接合手術時のプレートなど人骨でない異物は取り除く必要があります。
細かくした粉末は、目が2mm以下のザルなどでふるいにかけてから、完全に粉末になっているかを確認しましょう。
細かな遺骨は、ハケなどを使って丁寧に集めましょう。
本当に自分で粉骨できるの?みんなやっているの?
正直なところ、ご家庭内で遺族のお骨を粉骨できるという方は少ないようです。
粉骨するという行為や遺骨を見ることに対して心理的抵抗があまり無い方に限られるでしょう。
ご遺族の中には、家族のお骨でも「人の骨」と意識をするだけで直視や触れることも難しくなるという方ももちろんいらっしゃいます。
また、ご自分で粉骨をする際にもそれなりの準備が必要となります。
前述のような大きなすり鉢やすりこぎも、粉骨の為に準備をしなければいけません。
大きいものですと、2万円から5万円ほどするものもあります。
粉骨に使用した後のすり鉢などの道具を別の用途で使うということにも抵抗があるかもしれません。
また、粉骨をする際のご遺族のご心情の中で最も多いのが「本当にこれで合ってる?間違った方法じゃないか?」というご不安です。
自分で粉骨を行うには、確かに人件費はかかりませんが、粉骨を行うための準備にかかる費用を考えたり、自分で行うことへの不安がある場合には、粉骨代行サービスを行う業者を利用されるのが良いのでしょう。
粉骨だけの場合は、数千円~2万円前後で依頼できる場合が多くあります。