遺言書に『散骨して欲しい』と記載したら必ず実行してもらえますか?

生前の想いを家族に伝え、当人が逝去した後に故人の遺志を伝える手段である「遺言書」。

もし、亡くなった後の葬儀の方法や散骨してほしいなどの自身の遺骨の扱い方に希望がある場合、どのように遺言書に書いて遺族に伝えるのが良いのでしょうか。また、それを叶えてもらうにはどうすればいいのでしょうか。

遺言書に“散骨を希望する”と書いたら

結論から言うと、散骨を希望する旨を遺言書に記載することは可能ですが、法的拘束力がないため、散骨をしてもらえるかどうかは遺族の判断に委ねられます。

そもそも遺言書とは

遺言書とは、死後の財産の処分・分配の方法、遺言書の指示を誰に実行してほしいか、誰に未成年の子どもの世話をしてほしいかなどを明記した、法的な書類のことを言います。

民法上、法的拘束力を持たせるためには、規定通りの書き方に文章を作成する必要があり、方式に反する遺言は無効になります。

遺言書で散骨の希望を伝えるときは『付言』で記す

遺言書に示し、法的拘束力のある項目には決まりがあります。

財産の分与や、未成年の子供の後見人の指定墓や仏壇を引き継ぐ者(祭祀継承者)の指定などです。

詳しくは後述の遺言書に書いて法的拘束力を持つ項目にてご説明します。

例えば故人の遺言書の中に、

「遺骨は〇〇の海に散骨してほしい」

「葬儀は家族だけで密葬にしてほしい」

「できるだけ多くの人を呼んで葬儀をしてほしい」

など、葬儀の方法や遺骨の供養の方法に希望があった場合、

それは遺言書の中の「付言(ふげん)」という、いわゆる追伸項目のようなところに記します。

付言はあくまで故人の希望を述べているだけであり、

そこに法的拘束力や、遺された遺族がその希望を叶えなければいけない義務は発生しません。

遺言書に散骨等の弔い方法を記しても、それはあくまで希望

遺言で散骨の希望を叶えるためにはどうしたらいい?

それでは、遺言書に弔いの方法の希望を記しても意味がないのか、と言われたら、必ずしもそうではありません。

故人の遺志を尊重した供養方法をとれるかどうかは、

遺族の経済的な負担心理的な問題亡くなった際の希望を伝えていたかどうかなどが判断材料となるようです。

生前に家族と十分なコミュニケーションを取り、遺族が故人の遺志をちゃんと尊重したいと思って貰うことで、希望を叶えられる可能性はより高まることでしょう。

遺言書に加えて「散骨してほしい」生前の意思表示が大切

自身が亡くなった後に、どのように弔いをしてほしいかの希望を家族に伝えたい方もいらっしゃるでしょう。

そういった家族の希望を、普段の会話の中で耳にすることがあるかたもいらっしゃるかもしれません。

例えば、自分が亡くなった後にはお墓を作らず、遺骨は散骨してほしいという意思があったとします。

遺言書の付言にそれを記していたとしても、「お墓を建ててそこに埋葬する」という意識だった遺族にとっては、遺言書の付言の内容は寝耳に水かもしれません。

自身が亡き後の遺骨の供養方法に希望がある場合は、不謹慎と思わず、

家族と十分にコミュニケーションを取って伝えておくことが大切です。

「どこどこの海に撒いてほしい」

と言った具体的な内容の希望を話していたほうが、家族にとっても心の準備ができることでしょう。

一方で、亡くなった方の希望であったとしても、その供養の方法を遺族の方が叶えられないケースもあります。

遺言書に書いても散骨が難しいケース1;経済的な負担

例えば、故人の希望があまりにも高額で経済的な負担がかかるような供養の方法だったとしたら、必ずしも遺族がその希望を叶えられない場合もあります。

(例;都内の高級な霊園に広い区画の墓地を買って、城のような墓石を建てて盛大に弔ってほしい。

ウユニ塩湖まで行ってそこで散骨してほしい 等)

生前に、故人が希望をする弔いの方法をしてもらうための十分なお金を遺しているという場合は別ですが、遺族が供養にかかる費用を負担する場合、その負担額があまりにも遺族にとって大きい場合は、故人の希望を叶えられないこともあるでしょう。

遺言書に書いても散骨が難しいケース2;心理的な抵抗

故人には散骨をしてほしいという遺志があったとしても、遺族の方がどうしても遺骨を手放したくないとお考えになる場合も考えられます。

大切な方の生きた証として、心の落ち着くまでは遺骨をそばに置かれたいという方もいらっしゃるでしょう。

遺言書に書いても散骨が難しいケース3;これまでの慣例通りに

「うちは先祖代々の墓地があるのに、一人の遺骨だけ散骨するのは・・・」と、これまでの慣例に倣って、故人の遺志が尊重されない場合も考えられます。

遺言書に書いても散骨が難しいケース4;遺志の詳細が分からない

例えば、故人の遺志として遺骨の海洋散骨を望んでいたとします。遺言書の付言にそれが記載されていたとしても、遺族にとっては「どこの海に撒く?」「全部撒いて良いの?」「一部はお墓に入れてほしいのかな?」など、具体的な故人の希望の詳細が分からないと言う理由で、散骨に踏み切れない場合も考えられます。

生前に、好きだった場所や散骨してほしい希望の場所などを、何気ない会話の中や家族会議などの中で伝えておくことが大切なのだと思います。

遺言書に書いて法的拘束力を持つ項目は決まっています

では、遺言書に記載して法的拘束力を持つ内容とはどんなことなのでしょう。

法的拘束力を持つ遺言事項は、大きく分けて下記のような項目です。

1.相続分の指定や分割方法の指定

相続人における財産の分配方法を明記します。

例えば「預金は長男に、土地は長女に」など、財産の分与方法やその割合を示します。

2.遺贈

遺言により、相続人以外の者に遺産を分け与えることを遺贈と言います。

3.廃除

様々な理由で「この相続人には相続をさせない!」という故人の遺志を示す場合に表記します。

4.遺言執行者の指定

遺言により、遺言の実現のために「遺言執行者」を選任することができます。

受遺者や相続人がなる場合もあれば、公正を期すために第三者がなる場合もあります。

5.祭祀継承者の指定

先祖の墓(遺骨を含む)や仏壇などの「祭祀財産」の継承者を遺言で指定することが可能です。

6.子の認知

配偶者以外の者との間に生まれた子(非嫡出子)について、遺言により認知をして相続権を与えることができます。

簡単にではありますが、遺言書の中で明記をし法的拘束力を持つ項目のご紹介でした。

法律事務所等のHPや相談窓口で詳しくは教えてもらえることと思います。

散骨を希望を記した文章は、遺言書の中の最後の項目「付言」の中に書きますが、これには法的拘束力はありません。

遺骨の取り扱い方法に希望がある場合や、遺族が悩まないためにも、遺言書の付言に詳細に明記するだけではなく、何気ない会話の中での意思表示が大切なのかもしれません。