海洋散骨にルールや決まりはあるの?

「自分の遺骨は、海に撒いてほしい」

近年、葬送方法が多様化し、海が好きな故人であれば海洋散骨によるご葬儀といったように、散骨によるご葬儀も一般的となってきました。

しかし、そもそも散骨に関するルールはあるのでしょうか。法律によって定められているのでしょうか。気になることも多いかと思います。

そこで今回は、海洋散骨に関するルールについてお話しいたします。

海洋散骨とは

「海洋散骨」とは、その言葉どおり海に散骨することです。

「散骨」とは、火葬したご遺骨を粉砕し、粉末状になったご遺骨を散布することをいいます。

散骨は海以外に、空や山中においても行われています。

では、散骨に関して法的な規制はあるのでしょうか。

散骨と法律について

現時点では、散骨に関する法的な規制はありません。

だだ、遺体や遺骨の扱いを規定した法律としては、墓地埋葬等に関する法律があります。

この法律により遺体や火葬した遺骨は決められた墓地以外には埋葬(土に埋める行為)をすることができません。

一方で、遺骨を土に埋めずに“撒く”という散骨は、この法律の適用範囲外とされています。

また、非公式ながら1991年に法務局から「葬送を目的として、個人が節度をもって実施する分には遺棄罪にはならない」という見解がなされました。

ただし、ご遺骨を粉砕せずに散骨した場合、遺骨を遺棄したとみなされ、刑法190条(死体等遺棄罪)に問われる場合がありますので、ご注意ください。(散骨をする際には必ず粉骨し、2 mm程度の粉末状にする必要があります。)

詳細については、「散骨は違法じゃない?」をご参考ください。

散骨はお墓の代わりとなる新しい葬送の形として広がりつつありますが、それに伴った散骨場の建設の増加や近隣住民感情を無視した事業展開から、一部の地域においては許可が必要であったり、条例が制定されている自治体も出てきています。

海に遺骨を散骨する際に許可はいる?

基本的に、海洋散骨に許可は不要です。

「基本的に」とした理由は、今後、地方自治体が散骨に関する条例を策定し、許可制あるいは届出制となる場合があるからです。

海洋散骨に係る条例等を策定した自治体の一例としては、静岡県熱海市における「海洋散骨事業ガイドライン」があげられます。

このガイドラインでは、海洋散骨を行う上での許可等は記載されていませんが、熱海市の土地(初島含む)から10 km以上離れた海域で散骨を行うことが事業者の責務として示されています。

また、海域指定以外にも、散骨する季節や事業宣伝の文言等についても言及されています。このガイドラインには強制力はありませんが、この海域においては、事業として散骨を行うことは難しいでしょう。

散骨に関する条例は策定している自治体は全国的にも少ないですが、今後はそういった条例を策定する自治体が増えることが考えられます。

現時点でどこの自治体が散骨に関する条例を策定しているかにご興味のある方は、「散骨の条例による規制一覧」をご覧ください。

なお、確認時点では条例やガイドラインが策定されていなかったのに、散骨をする時には条例が策定されていた、といった予期せぬトラブルを防ぐためにも、散骨を行う前に自治体に関連条例の有無を確認すると良いでしょう

遺骨、海ならどこから撒いても大丈夫?

全国的に見れば海洋散骨に係る条例等を策定している自治体はまだあまりありません。

では、条例が策定されていない自治体では、浜辺や防波堤からなど、どこからでも散骨して良いのでしょうか。

結論から言うと、「浜辺や防波堤など人目に触れる場所を避けて、沖に出てから海へ散骨する」ことをお勧めします。以下に、散骨場所ごとにおける注意点などをまとめました。

海岸、浜辺から散骨

個人で海岸や浜辺から散骨することは禁止されていません。しかし、海水浴場や釣り場、あるいは、人目が多い場所での散骨は、トラブルを引き起こす可能性があります。そのため、特に人目の多い場所での散骨は避けるべきでしょう。

フェリー、遊覧船で散骨

フェリー 散骨こちらも散骨をする場所・場面としてはお勧めできません。海岸や浜辺から離れてはいますが、他のお客様が必ずしも散骨を目的として乗船されているわけではないため、散骨の際に予期せぬトラブルに発展する可能性があります。トラブルを避けるためにも、フェリーや遊覧船での散骨も避けるべきでしょう。

外洋から散骨

外洋、遠洋での散骨海洋散骨をする場合、基本的には外洋での散骨をお勧めいたします

外洋まで行くことになるため、業者に依頼する形になるかと思います。業者によってボートを所有しているかどうかや費用が異なりますので、事前に連絡をとり、内容を確認されると良いと思います。その際、ライフジャケットの装着など、安全面にきちんと配慮されているかなども大切な確認ポイントとなります。

養殖場付近の散骨

養殖場 散骨たとえ外洋にある養殖場であっても養殖場や漁場となっている場所での散骨はお勧めいたしません

最悪、養殖場の経営者などの漁業権者の方々から訴えられることも考えられます。

漁業権に関する法律

海洋散骨を行う際には、漁業権を侵害していないか、ということも気をつけなくてはなりません。

漁業権が存在する海域への散骨は、ブランドへの悪影響や散骨による風評被害を理由とし、漁業権を侵害されたとして損害賠償請求をされる可能性があります

 

漁業権とは、「一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利」のことで、漁業法によって定義されています。

漁業法第143条では「漁業権又は漁業協同組合組合員の漁業を営む権利侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する」とあります。

岸の近くは漁業権の範囲である可能性もあるため、散骨は外洋に出るか、漁業権の及ばない場所を探して行うと良いでしょう。

海洋散骨のガイドライン

ここまでで述べてきたように、現時点では、海洋散骨に対して法律による制限はありません。

だからといって、どこでも自由に散骨して良いわけではないことは、今回のお話のなかでご理解いただけたのではないでしょうか。

先に述べたとおり、地方自治体によって条例やガイドラインを定めている場合があります。

また、一般社団法人 日本海洋散骨協会では、協会加盟の散骨事業者に対しての独自にガイドラインを定めています。

海洋散骨に関するルールやマナーのまとめ

・ご遺骨とわからないように2 mm以下の粉末状に粉砕する

・散骨予定場所の自治体に、散骨に関する条例がないかを確認する

・遠洋であっても、フェリーや観覧船からの散骨は避ける

・散骨によって、漁業権を侵害しないかを確認する

・浜辺や岸など、人目が多い場所を避け、遠洋で散骨する