遺骨は墓地埋葬法によって、埋葬する際にも書類が必要であったり、お墓から出す際にも許可が必要です。
散骨とは故人のご遺骨を撒くことですが、散骨にも何かしらの許可や書類上の手続きは必要なのでしょうか。
弊社でも散骨を検討されている方に
「散骨する際には許可や届け出は必要なんですか?」
といった質問をよく受けることがございます。
本記事では以下の内容についてご説明いたします。
散骨する際に許可や届け出申請等は必要ですか?
お墓や納骨に関する法律に「墓地、埋葬等に関する法律」があります。
この「墓地、埋葬等に関する法律」はお墓の建立や葬儀や埋葬に関しての決まりが記述されているのですが、散骨について書かれた条文は特にありません。
日本国内において現状、「散骨」の法律上の規定はありません。
よって、行政機関においても散骨に関する法的な規定がないために申請・届出・許可等は求められません。
散骨を行う際に特別な許可や手続きは必要ありません。
ただし、一部の地方自治体では散骨に関する条例を定めている場合もありますので、散骨を個人で行う場合には散骨される場所をよく調べてから行うように注意しましょう。
一部の地方自治体では、散骨に関する条例があります。おもには散骨事業者に対する規制等が目的ですが、個人の散骨に触れていると…
また、散骨を行う前には必ず粉骨してパウダー状にする必要があります。
遺骨をそのままの形で散骨を行う際には、必ず粉骨をしなければいけません。 なぜ粉骨をしなければいけないか?という理由につい…
なんで散骨業者に書類を提出する必要があるの?
前述の通り、散骨は自治体等への許可や申請書類は必要ありませんが、ほとんどの散骨業者では本人確認書類や火葬(埋葬)証明書の写しの提出を求められます。
この理由としては、
他人が無断で遺骨を散骨してしまうことで起こり得るトラブルの防止や、事件性のある遺骨でないことを確認するために、書類の提出をお願いしております。
遺骨を無許可で埋めてはいけません
日本の法律では、勝手に遺骨を埋葬することはできません。
たとえ遺骨を粉骨した状態であっても、墓地以外に遺骨を土に被せて埋めることは違法になります。
また墓地に埋める際には許可が必要になります。
これは前述の『墓地埋葬法』の条文に規定されている事項だからです。
“遺骨を撒く”というのが散骨であり、土中に埋める埋葬とは異なります。