遺骨を無許可で置き去ったり、埋めたりしたらどうなるのでしょうか。
結論から言えば、罪に問われる可能性があります。
日本の法律では、遺骨を許可のない場所に置き去りにしたり勝手に埋葬することは認められていません。
以下、詳しく説明していきます。
無許可で遺骨を置き去りにしたら
実際に遺骨をスーパーや、電車の中、公衆トイレなどにわざと置き忘れる人がいます。
実際に全国でどれくらいの遺骨が置き去りにされているかはわかりませんが、
少なくとも毎日新聞の調査では、3年間で203件(年間平均で60件超)の遺骨が置き去りとなっています。
人の遺骨が2016年までの3年間で、落とし物として全国の警察に計203件届けられ、8割以上は落とし主が見つかっていない
こういった遺骨は戒名のついた札や覆い袋がなく、故人の名前から特定されないようにして、故意に置き去りにしていることが多いようです。
この背景には、ご遺骨やお墓を管理することができないという経済的事情も少なくありません。
遺骨は勝手に破棄はできませんので、散骨する場合を除いては、お墓に入れるか、自宅保管するしかありません。
実際に置き去りとなり返還先が見つからない遺骨に関しては、事件性がない場合、各自治体が引き取る形で無縁仏として管理されることになります。
いくら管理に困ったからといって遺骨を無許可の場所に遺骨を置き去りにすれば、刑法190条の遺体遺棄罪の罪に問われる可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
お墓に数百万という高い費用を払わずとも、散骨であれば2−3万円程度で故人の遺骨を供養して弔ってあげることができます。
さらに安く抑えたければ粉骨だけして自分で散骨することも可能です。
お骨を墓地へ埋葬するには許可が必要
日本の法律では、許可なく遺骨を埋葬することはできません。
遺骨を埋葬するためには埋葬許可証が必要であり、自治体より許可を受けた施設(墓地や霊園)以外に遺骨は埋葬できません。
ただし、散骨はできます。気になった方はこちらからどうぞ
埋葬許可証の発行
遺骨の埋葬に必要な埋葬許可証の発行はどのように発行されるのでしょうか。
まず、家族が亡くなったら病院から貰う死亡診断書をもって死亡届と火葬許可申請書を自治体に提出します。
発行される火葬許可書は荼毘にふす火葬場で必要となります。
火葬が無事に終わったら、火葬許可証にその旨が明記されて、遺族の元に戻ります。その書類が、そのまま埋葬許可証となります。
自治体によって、呼び名は違うこともありますが、
埋葬許可証は、お墓に遺骨を埋葬する際に必要な書類です。
ご遺骨をお墓へ埋葬する際は「埋葬許可証」を、霊園の管理者や、寺院の住職に他の必要な書類と一緒に提出します。
遺骨を別の場所へ移すには改葬許可が必要です
今あるお墓から遺骨を別のお墓に移すことを改葬と言います。
改葬のため墓地から遺骨を取り出すには、「墓地、埋葬等に関する法律」に改葬に係る者は、死体又は焼骨が現に存する地の市町村長が行うものと定められています。
したがって、遺骨を別のお墓へ移動するには市区町村長の許可を得なければなりません。
埋葬してあるご遺骨を許可なしに移動することは、法律によって禁止されています。
また、お墓からご遺骨を取り出す場合には、まずそのお墓の管理者に連絡をして承諾を得ることも必要です。