散骨する際の手続きに改葬許可証は必要ですか?

「墓じまい」という言葉を、テレビやラジオ、新聞などで目にする機会が多くなっています。

墓守の高齢化や、今後の後継者がいないケース、お墓の維持管理に費用がかさんで維持が難しくなるケースなど、さまざまな理由で墓じまいをする方がいらっしゃいます。

弊社にお問い合わせ頂く方も、先祖代々のお墓を撤去して、墓じまいの後に「散骨」を検討されるているというかたが実際に増えてきたように感じております。

だた、いざ散骨のために墓じまいをしようとなると、その際の手続きの仕方や流れについてどのようにしていいか分からないことも多いようです。

そこで、本記事では墓じまいをしようと考えている方のための、手続きの仕方やその後の散骨の流れについてご説明いたします。

改葬の手続き

まず、一般的な改葬の手続きについてご紹介いたします。

 

改葬とは、今のお墓にある遺骨を別のお墓や納骨先に移動することです。

改葬の流れを理解すると『墓じまい後の散骨の手続き』についてもわかりやすくなるでしょう。

改葬の一般的な手続きの流れや確認のポイントについて以下ご説明します。

1.受け入れ先の墓地の管理者から受入許可証を発行してもらいます

改葬の申請は受け入れ先のお墓があって初めて行うことができます。

そのため、遺骨を受け入れする墓地や霊園に受入許可書を発行してもらうことが必要です。

2.市町村の役場に、改葬許可申請をします

現在のお墓がある市町村の役場に、「改葬許可証」を発行してもらうための申請を行います。

一般的に「改葬許可証」は、「自宅の近くのお寺にお墓を建て直して遺骨を移動して、お墓参りをしやすいようにしたい」という、いわゆる”お墓のお引越し”をすることを前提にした書類となっています。

よって遺骨の遺骨を納めている寺院から発行してもらった「埋葬証明書」と、新しい墓地の管理者からの「受入許可書」が揃っていないと改葬許可証は発行してもらえないこともあります。

改葬許可証が発行されたら、元のお墓の管理者の方(お寺のかた)日程などを相談して、墓じまいをしましょう。

3.墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行後、改葬許可証をもらう

改葬や墓じまいでお客様が悩むのは、今のお墓の管理者と揉めずに埋葬証明書を発行してもらうことかもしれません。

墓じまいに理解のあるところも増えてきましたが、お寺からすればできるだけお墓の数を減らしたくないというのが本音でしょう。

いきなり墓じまいや散骨すると伝えるのではなく、

『今後のお墓をどうするか実は悩んでいる』といった具合にまず、遺骨を預かってもらっているお寺や霊園に「相談」という形でお話をしてみるのが良いでしょう。

そして話が進んだら墓の撤去費用や離檀料についても聞いておくとよいでしょう。

・墓石の撤去費用を確認しよう

墓じまいにあたり、それまで使用していた墓地の区画から、建てた墓石を撤去する必要があります。

大抵の場合は、寺院が古くからお付き合いのある墓石屋さんが間に入って墓石の撤去をしてくれることになり、そこにも費用がかかります。区画の広さによって価格が異なる場合もありますので、費用を確認した方が良いでしょう。

また、あまりにも撤去費用が高いと感じた場合は、よく相場を調べて、家族側で依頼した業者に入ってもらっても差し支えないかも確認した方が良いでしょう。

・離檀料の有無を確認しよう

離檀料とは、「これまでお世話になりました」という意味で、寺院へお布施としてお渡しする場合がある費用です。

あくまでお布施なので、正式な価格があるわけではありません。今までお付き合いと感謝の意を込めた値段と思いましょう。

寺院側から高額な離檀料を求められトラブルになったという事例もありますので、離檀料の有無についてはしっかりと確認をしておいたほうが良いでしょう。

・埋葬証明書を発行してもらおう

墓じまいにかかる諸費用について、家族の方が納得のいく形で墓地・霊園側と折り合いが付いたら、墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらいます。

「埋葬証明書」は、”ここの墓地には、この方々の遺骨が納められていました”という大切な証明で、改葬申請をする際にも必要となります。地域によっては埋葬証明証と改葬許可証が一緒になっているところもあります。

受入証明書と、埋葬証明書を持って改葬申請書を提出することで、改葬許可証を発行してもらうことができます。

改葬に必要な書類まとめ

1 受入許可証(改葬先のお墓の管理者から発行してもらう)

2 埋葬証明書(現在納骨しているのお墓の管理者から発行してもらう)

3 改葬許可証(1と2をもって、現在のお墓がある市町村役場から申請)

ここまで、一般的な改葬の手続きについてご紹介しました。

ここまでで、あれ?と思ったかたもいるかもしれません。

散骨の場合には自然に還すので、次に遺骨を移動する先のお墓がありあません。

なので、2の「受入許可証」は発行されませんよね。

「それならば、1と2の書類がそろわないのだから、改葬許可証をもらえないじゃないの。」となってしまうのです。

散骨の場合、改葬許可証は必要ありません

結論を先に言えば、散骨の場合、改葬許可証は必要ありません。

そもそも散骨は、元のお墓から別のお墓に移動するという改葬の定義に該当しないため、改葬許可証は発行できないということが多いです。

ただし自治体によって対応も異なり、お墓から取り出す際に、便宜上発行してもらえるという場合もあるので、まず、お墓のある自治体に相談しましょう。

散骨のために遺骨をお墓から取り出すにはどうしたらよいのでしょう?

まずはお墓のある土地の自治体に問い合わせをしてみてください。

そもそも散骨はお墓からお墓に移動する改葬に該当しないため、改葬許可証は発行しないという自治体がほとんんどです。

その際には墓地管理者にその旨を伝えつつ、遺骨を取り出したいとお願いしてみましょう

理解のある霊園も増えてきましたが、墓地の管理者からすると、遺骨を取り出されることで収益が減ってしまうので、初めは墓じまいもそろそろ考えているんだけとといった相談という形で“散骨する”ことは伏せて、話を穏便に進めた方が話が早い場合もあります。

改葬先がないとお墓から遺骨を出してもらえない?

改葬許可申請書のフォーマットは各自治体によって異なりますが、改葬の目的や、改葬先の場所を記載する欄があります。

現状、書類上に記載する改葬の理由として「散骨」は認められていません。

散骨という供養は広まりつつありますが、法整備が追いついていない現状があります。

「散骨」が書類提出時の理由として認められていないのかについてはこちらで詳しく説明しています。)

ただし、自治体として散骨を許可する体裁が取れないので、自宅に改葬を許可するという例はあります。

仙台市に問い合わせを行ったところ、目的は「手元供養」とし、改葬先は「自宅」と記載することで、改葬許可証を発行するとの回答でした。

遺骨を自宅に保管して、その遺骨を散骨をするかどうかは個人の自由になりますので、遺骨を散骨したとしても問題はありません。

散骨の際に求められる書類は?

粉骨や散骨を業者に依頼する場合には、まず、遺骨がご自身の血縁者であることや、遺骨の所有者である(祭祀承継者)ことを証明するための書類を求められることがほとんどです。

法律上の提出の決まりがある書類ではありませんが、遺骨を扱うという性質上、トラブルを防止するために以下の書類等を求められることがほとんどです。

・火葬埋葬許可証/埋葬証明書/改葬許可証

・申込者の本人確認書類、同意書

粉骨の業者も、どなたのご遺骨かわからない状態のお骨をお預かりすることはできかねますので、「お墓から出したお骨がどなたの遺骨であるのか」を証明する埋葬証明書や、本人確認書類が必要となっています。

書類が必要となる墓じまい

「改葬」「埋葬」「許可証」「証明書」「申請」・・・なんだか頭がこんがらがってしまいそうですが、1つ1つ段階を踏んでその都度必要な書類を申請すれば、実は散骨のための墓じまいに必要な書類はさほど多くありません。

テレビで目にすることが多くなってきた「散骨」について、まだまだ身近で行なったという人は聞かないという方も多いかもしれませんが、全国的に確実に増えている、新しいご供養の方法です。

各手続きについて、必要に応じてお寺や自治体、粉骨・散骨業者に問い合わせれば、決して難しいことではありません。

従来に一般的だった供養の方法から変化を遂げるにあたって、すこしでも気持ちのハードルが下がるお手伝いとなれましたらと思います。