祭祀承継者は先祖や故人のお骨の管理者のことです。
祭祀承継者は故人様から直接「あなたが祖先の遺骨の管理をしてね」など指名されていない限りは、
慣習に従って、お墓やお骨を主に管理される親族の代表の方となります。
ご遺族様間でよくお話し合って、異議のないようであれば粉骨や散骨をしても問題はありません。
お骨は誰に所有権があるの?
遺骨の所有権は「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」にあるとされています。
粉骨や散骨できるの人はこの遺骨を所有する祭祀承継者ということになります。
聞きなれない言葉ですが簡単に言うと、
祭祀承継者とは、家系図やお墓、仏壇等を管理する人のことです。
さらに祭祀承継者となった人は家系図やお墓、仏壇等の管理に加え遺骨の管理する権利も与えられます。
遺骨を管理する権利があるということは遺骨をお墓から出したり、散骨すると言った遺骨の扱いを決定することができるということになります。
では、この祭祀承継者はどのようにして引き継がれるのでしょう。
・系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的な規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
・前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺骨の所有者は、喪主でしょうか?
喪主が遺骨の所有者(祭祀継承者)である場合は多いですが、喪主がいない場合もあります。
喪主とは、葬儀を主催する人であり、葬儀を行わない直葬をされた方の場合は喪主を立てる必要がありません。
よって、遺骨の所有者は必ずしも喪主であるとは限りません。
遺骨の所有者(祭祀継承者)はどうやって決まる?
上記の祭祀に関する権利の承継の流れを簡単にいうと、
まず、故人の遺言書や意向があった場合、故人に指定された方が、お骨やお墓の所有権を持ちます。
特に故人の指定がなかった場合、遺族が話し合って祭祀継承者を決めます。
また、遺族の協議で決まらない場合は家庭裁判所による裁判で所有者が決まります。
粉骨や散骨できる人はだれ?
故人様からのご指定がなかった場合、親族間でご相談されて、遺骨をご相続された方が祭祀承継者となります。
祭祀継承者であれば、粉骨を依頼したり、散骨をされても法的に問題はありません。
つまり、故人の遺骨をご家族が遺骨を散骨することは全く問題ありません。
厳密に言えば、祭祀継承者である方に遺骨の所有権があるため、散骨する場合にはその方の許可が必要となります。
許可を得れば、代理人である散骨代行業者や他の方でも散骨をすることができます。
遺族間で故人の遺骨の扱い方に意見の相違がある場合には
後で揉める原因とならないためにも話し合って決めましょう。