『ペットの粉骨を自分でして良いものか悩んでいる。』
『ペットの遺骨を粉骨したら法律上、罪に問われたりしないか不安になった。』
そんな不安を持って検索をした人がこのページにたどり着いてくれたのではないでしょか。
粉骨や散骨を行なっている弊社カノンでは人の粉骨だけでなく、ペットの粉骨も行なっております。
年間1000柱以上のご遺骨を扱う遺骨の専門家が皆様の疑問にお答えいたします。
本記事では以下のことについて解説します。
ペットの粉骨に関して法律上、何か気をつけるべきことは?
まず、現在の日本の法律において、ペットの粉骨に関して条文などで特に規定されていることはありません。
そして
手元供養や散骨のために、ペットの遺骨を粉骨しても罪に問われることはありません。
詳しく説明していきます。
法律に詳しい方なら死体損壊・遺棄罪という法律を聞いたことがあるかもしれません。
死体、遺骨、遺髪または、棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、又は領得すると3年以下の懲役に処するという条文です。
これだけ読むとどうも遺骨を粉骨したらマズイのではという気がしてしまいます。
でも、死体損壊・遺棄罪という法律の範囲は人であり、動物は対象外です。
なので、散骨や供養のために動物の遺骨を粉骨したとしても、そもそも死体損壊・遺棄罪の対象となっていないのです。
もちろん動物の遺体や遺骨を公の場などでみだりに遺棄すれば動物愛護法に違反しますので絶対にダメです。
では、次に、ペットの遺骨はどのような扱いとなるかについてご説明します。
人の粉骨と違法性について気になった方はこちらで
詳しく書いていますのでよかったら読んでみてください。
ペットの遺骨は法律上どのような扱いとなるのか
人の場合、墓地埋葬法によって、遺骨は定められた場所にしか埋葬は許可されません。
よって管理を許可されたお墓などに埋葬をするか、埋葬をせずに散骨をするなどの方法で遺骨を供養する必要があります。
一方で、ペット場合、遺骨は墓地埋葬法における焼骨には当たらないため、自宅の庭に埋葬したり、お墓を自由な場所に設置することができます。
ペットの遺体は廃棄物?
動物は法律上、人の所有物として扱われます。
従って『動物』はモノとしての扱い、『動物の死体』は廃棄物(廃棄物処理法の第2条第1項)として処理されます。
とても悲しい表現ですよね。
一方で、動物愛護法では『動物は命あるもの』と定めています。
愛玩動物として飼われていたペットを火葬する場合においてペットの遺体は廃棄物に該当しないという通知も厚生省から出ています。
よって動物が亡くなった場合、ペットの飼い主は、民間業者などに依頼して火葬をしてあげれば廃棄物としてではない弔いをあげることができます。
ペットの粉骨をもし自分でされるか検討しているのであればこちらをご覧ください。