火葬埋葬許可証を紛失した!?再発行はどうすればいい?

火葬埋葬証明書がどこにあるかわからない、紛失したという場合、書類の再発行の手続きについて解説します。

火葬埋葬許可証がない無い!?紛失した場合の再発行

火葬・埋葬許可証はご火葬後に必ず火葬場にてもらう証明書となります。
まずは骨箱の中を探してみましょう。

見つからない場合には、発行から5年以内とそれ以降で対応が異なります。

火葬・埋葬許可証の発行から5年以内の場合

火葬後5年以内であれば火葬をおこなった自治体の役場で再発行の手続きが可能です。
*自治体における発行の記録保管期限が5年と定められているためです。
手続きに必要な書類等は電話して聞いてみましょう。

『5年以内:火葬許可証(自治体)』

火葬・埋葬許可証の発行から5年を経過している場合

もし5年が過ぎていれば、故人様の火葬を行った斎場で火葬証明書を発行してもらいましょう。
その火葬証明書を持って自治体へ行くことで火葬許可証の再発行手続きをしてもらうことが可能です。

『5年以上:火葬証明書(斎場)→火葬許可証(自治体)』

弊社の場合、散骨のご依頼時に火葬埋葬許可証のコピーの提出をお願いしております。もし、紛失されて見当たらない場合は、故人様と依頼者様の関係がわかる戸籍(除籍)謄本をご用意いただければ大丈夫です。

散骨の手続きに必要なものは以下の3つだけです!

1 火葬・埋葬許可証
ご火葬後に発行される書類で一般的には骨箱の隙間や上に一緒に納められていることが多いです。
ご提出いただくのはコピーで大丈夫です。
お墓に入っていた遺骨を取り出した場合には、改葬許可証や納骨証明書などの書類をご用意ください。
 
2 身分証明証
ご依頼者様の身分がわかるよう、免許証やパスポート等の写真付きの身分証明書をご用意ください。写真がついていない健康保険証等の身分証明書を提示いただく場合は補助書類として公的機関の発行する領収書等を別途ご用意いただいております。
*散骨をご依頼いただける方は祭祀承継者(遺骨の所有者)のみです。

3 認印(捺印された依頼書)
ご依頼を受けるにあたりご依頼書に署名捺印をいただいております。認印で結構です。

粉骨・散骨サービス カノン

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