「散骨を自分でしようと思うのだけれど、本当に大丈夫かな?」
「散骨は法律的に問題ないのでしょうか。」
本記事を読めば、散骨に関する法規制の状況や、違法にならない散骨の仕方について知ることができます。
ルールを守れば散骨は違法ではありません
1991年NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が行なった初の自然葬(散骨)に対して、法律に違反しているかどうかを当時管轄の省庁に問い合わせ、非公式に回答を出しています。
「節度を持って自然葬が行われる限り問題ない」 法務省見解
法務省は、
死体損壊等(刑法190条)の規定は、社会習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的であり、節度を持って自然葬が行われる限り問題ないと述べています。
「散骨は墓地埋葬法の対象外」厚生省見解
また、厚生省は
「墓地、埋葬等に関する法律」は法律が制定された当時(昭和23年)において、土葬をすることで広がる伝染病を危惧した法律であり、焼骨を海や山に撒くという弔い方は想定していなかったようです。
そのため遺骨を埋めない、遺骨を撒く散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」の対象外であるという見解を示しています。
つまり、遺骨を埋めるのはダメだけれど、遺骨を撒くこと問題はないということです。
加えて、多くの個人や、散骨を代行する業者がこれまでに行ってきた散骨が罰せられたという事実はありません。
散骨は死者弔う葬送の一つとして敬意を持って行うことや、他者に配慮して行うことが重要です。
多くの人がいる場所で散骨することや、遺骨を形のわかるまま撒くこと、配慮にかけた行動は問題となる可能性があります。
散骨は節度を持って行う(=犯罪に見られる様な行動を慎む、他人に迷惑をかけたりしない)と言う点が重要になります。
まとめると、
散骨は節度を持って行う限り問題はなく、事実上、マナーを守った散骨が違法行為として罰せられることはありません。
散骨に関わる法律
散骨に関する直接的な表現や決まりは現在の日本の法律には存在してません。
散骨は新しい葬送の形として認識されつつありますが、まだまだ法整備は進んでいないというのが現状です。
ただ、関係がある法律には【死体損壊罪】と【墓地埋葬法】の2つがあります。
詳しく見ていきましょう。
また各自治体によって散骨や焼骨に関する条例を設定している場合もあり、もし散骨をご自身で行う場合には必ずチェックするようにしましょう。
死体損壊罪
散骨するのは遺骨だから、死体損壊罪とは関係ないようにも思えますが、条文の中には”遺骨”も対象として含まれています。
死体損壊罪の実行行為は、損壊、遺棄、領得です。
損壊とは、物理的に破壊すること。
遺棄とは、社会通念上埋葬と認められないような方法で放棄することと解されています。
領得とは、対象の占有を取得することです。
繰り返しにはなりますが、散骨は葬送の一つの形として社会通念上認められる行為であり、国も節度を持って行う限り問題ないとしています。
また、粉骨は形式上は死体損壊罪に該当していますが、事実上認められている散骨に不可欠な行為といえます。
よって法律上、正当行為(刑法35条)にあたるか違法性がないと判断されると考えられます。
墓地埋葬法
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行なってはならない。
墓地、納骨堂、火葬場の管理及び埋葬等の許可や申請についての法律です。特に散骨に関連がある条文は第4条です。
埋葬とは土をかぶせて埋めることです。
遺骨に土をかぶせる行為を行なった場合は該当してしまいますが、厚生省の見解では、土をかぶせない散骨はこの法律の対象外となるため海洋にて散骨をする分には問題がないようです。
散骨が違法にならないために
正しくルールを守って行えば散骨は違法ではありません。
具体的にどのように散骨をすればいいかをご説明いたします。
節度ある散骨をしましょう
節度のある散骨とは、他人が見たときに不快感を与えないことや、散骨をする場所に迷惑をかけないで行う散骨と言い換えられます。
節度ある散骨のポイントは3つです。
・遺骨は粉末状(パウダー)にしてから撒くこと
・散骨は人目につかないような場所で行うこと
・観光業や漁業に迷惑をかけないような場所で行うこと
詳しくは海洋散骨のルールでご説明していますので興味のある方は読んでみてください。
遺骨を埋めるのはNG
前述の通り、遺骨を土に埋めてしまうと墓地埋葬法に抵触するため墓地以外で埋める行為はしてはいけません。散骨はあくまで遺骨を撒く行為です。
条例には注意しよう
もし散骨をご自身で行う場合、条例を必ずチェックしておきましょう。
散骨に関する法律において違法ではなくとも、条例では規制されている場合があります。各自治体の散骨の条例についてはこちらでご説明しています。